港区の界隈を渡り歩く女子で知らない人はいない『ギャラ飲み』。
興味はあるものの、「なんだか危なそう…」「トラブルに巻き込まれそう」「違法じゃないの?」なんて不安を抱えている女性もいるのでは?
そこで今回は、ギャラ飲みが違法となるケースや起こりうるトラブル、そしてそんなトラブルを避けるためのポイントを徹底解説します!
ギャラ飲みは違法?法律の観点で見た場合、危ないケースあり

そもそも「ギャラ飲み自体は違法じゃないの?」と疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
実際、ギャラ飲みそのものは違法ではありません。というのも、飲み会や食事をともにして謝礼をもらうことを規制する法律は、今のところ存在しないからです。
しかし、ギャラ飲み自体は違法でないとはいえ、場合によっては違法となるケースもあるので注意が必要。どんな場合が違法になるのか、しっかり押さえておきましょう。
ギャラ飲みが違法になる場合|売春や脱税

ギャラ飲み関係で違法となってしまうケースは、大きく3種類あります。
- 売春行為をする
- 未成年がギャラ飲みに参加する
- ギャラ飲みでもらったお金を確定申告しない
それぞれ、順番に詳しく見ていきましょう。
①ギャラ飲み・パパ活・援助交際など、呼び方に関係なく売春行為をする
違法になるケース1つ目は、ギャラ飲みやパパ活などと称して売春行為をおこなうこと。
「売春防止法」では、次のように定められています。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
これにより、売春・買春行為をあっせんする行為をした場合や、場所を提供した場合は逮捕されてしまいます。
また、ギャラ飲みやパパ活で「大人の関係(=身体の関係)」を持ちたいと考えているなら、もう1つ注意点があります。それが「児童福祉法」です。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
(中略)
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように、日本では児童(満18歳に満たない者=17歳までの者)を保護するための法律が定められています。たとえお互いの同意があったとしても、相手の年齢はきちんと確認しておきましょう。
②未成年の女性がギャラ飲みに参加している
違法となるケース2つ目は、未成年者がギャラ飲みに参加しているケース。
未成年の女性とギャラ飲みをすると、たとえ肉体関係がなかったとしても犯罪となるリスクがあるのです。それが、次の刑法第224条です。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
略取・誘拐とは、「人を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪」のこと。そのつもりがなかったとしても、このような解釈をされないとは限りません。
また、深夜という時間帯にも注意が必要です。
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
未成年とギャラ飲みをすることは、それぞれの都道府県で制定されている青少年健全育成条例に違反することになりかねません。
未成年とのギャラ飲みは、必ず避けてください。
③ギャラ飲みで受け取ったお金を確定申告していない
違法となるケース3つ目は、確定申告をしないことです。
次のどちらかに当てはまる女性は、確定申告が必要です。
- 本業の会社で年末調整をしており、ギャラ飲みの年間所得が21万円以上ある
- 本業がギャラ飲みで、年間所得が49万円以上ある
このように、年間所得(稼いだお金から必要経費を差し引いた金額)が基準となる金額を上回る場合には、必ず確定申告をしましょう。
確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税や延滞税が課されます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
ギャラ飲みでたくさん稼ぎたいと考えている方は、確定申告の可能性も頭に入れておきましょう。
ギャラ飲みで違法行為をしてしまうとどうなる?

ご紹介してきたように、ギャラ飲みは場合によって違法行為になることもあります。
例えば、未成年とギャラ飲みをして「未成年者略取及び誘拐」の罪に問われれば、3ヶ月〜7年以下の懲役、東京都の「青少年健全育成条例」の違反と見なされれば、30万円以下の罰金に処されます。
そのほか、ギャラ飲みで稼いだ女性が必要な確定申告をせずに納税義務を無視したり、隠蔽したりといった不正行為をした場合は、後に罰則が課せられるケースも……。
違法行為は他人事ではないと思って、十分気をつけてくださいね。
再確認|違法ではないギャラ飲みとなるケース

ここまでギャラ飲みが違法となるケースについて紹介してきましたが、逆に言えば、これまで紹介してきた
- 売春行為をする
- 未成年がギャラ飲みに参加する
- ギャラ飲みでもらったお金を確定申告しない
という3つのポイントさえ避ければ、ギャラ飲みは違法ではありません。
相手の年齢確認や、必要に応じて確定申告をすることなどを徹底するようにしましょう。
違法の観点以外にも気をつけたい「ギャラ飲みのトラブル」

ギャラ飲みでまず避けたいのは違法行為ですが、その他のトラブルやリスクもできるだけ回避したいもの。
ここからは、注意すべきギャラ飲みのトラブルについて、
- 謝礼金が支払われない
- セクハラ被害
- ストーカー被害
- 個人情報の流出
- マルチ・宗教の勧誘
- 既婚者とのトラブル
という6つの観点からご紹介します。
謝礼金が支払われない
気をつけたいトラブル1つ目は、謝礼金が支払われないこと。
企業が運営するギャラ飲みサービスなどでは、謝礼金の不払いといったトラブルは少ないようですが、個人が斡旋・紹介するギャラ飲みでは、お店に行ったのに一銭も支払われなかった、なんてケースもあるそうです。
セクハラ被害
2つ目は、男性によるセクハラ被害。
ギャラ飲みでは、お酒に酔った男性が身体を触ってきて不快な思いをした、なんて声も少なくありません。セクハラが過ぎる言動に対しては、うまくかわす術を身に付けたいものです。
あまりにエスカレートした場合には、ギャラ飲みサービスの運営側に相談すると安心です。
ストーカー被害
3つ目は、しつこく連絡がくる、つきまとわれるといったストーカー被害です。
女性と気軽に飲み会や食事を楽しめるギャラ飲みですが、反面、男性が女性を本気で好きになってしまい、ストーカー化してしまうこともあるのだとか。
ストーカー被害に不安を感じたら、すぐに警察に相談することをおすすめします。
個人情報の流出
4つ目は、個人情報の流出です。
ギャラ飲みサービスやアプリのなかには、ニックネームで登録できるなど本名を隠せるものも多いのですが、飲み会の最中に思わず話したことから個人情報が流出するケースも……。
身バレやストーカー被害から身を守るためにも、個人を特定できるような情報は極力話さないように気をつけてください。
マルチ・宗教の勧誘
5つ目は、マルチ商法や宗教の勧誘。
ギャラ飲みを利用するハイスペックな男性が、全員いい人かと言えばそんなことはありません。運悪く、マルチ商法や宗教の勧誘をしてくるような男性と出会ってしまう可能性もあります。
どんなに素敵な男性でも、相手の甘い言葉を鵜呑みにしない強い心を持っておくことが肝心です。もし被害にあった場合には、弁護士への相談も検討しましょう。
既婚者とのトラブル
6つ目は、既婚者とのトラブルです。
ギャラ飲み自体は違法ではないとお伝えしましたが、民事責任となれば話は別。もしも不貞行為があったと見なされれば、賠償金を支払わなければいけない事態に発展するリスクがあります。
既婚者を相手にするギャラ飲みでは、距離感に気をつけた方がいいかもしれません。
ギャラ飲みで違法行為やトラブルに巻き込まれないためには?

最後に、ギャラ飲みで違法行為やトラブルに巻き込まれないためのポイントを5つご紹介します。
①ギャラ飲みの内容を事前に確認しておく
ギャラ飲みに参加する際には、場所や時間はもちろん、できる限り相手についての情報も確認しておくようにしましょう。
特に男性は、キャストとなる女性の年齢をしっかり確認しておくことで、違法行為となるのを防ぎやすくなります。
②個人主催のギャラ飲みの場合は、特に会場や相場を確認しておく
報酬の相場がピンキリかつ安心できる保証のない個人主催のギャラ飲みでは、自分で自分の身を守る意識を持ちましょう。
飲み会の日時や場所はもちろん、報酬や内容についても事前に確認しておくのがおすすめ。「自分はそんなつもりなかったのに、相手に身体の関係を迫られた」なんて自体を防ぐためにも、自分が希望すること・しないことも合わせて伝えておくと良いでしょう。
③運営管理がしっかりしているギャラ飲みサービスを利用する
初心者は、運営管理がしっかりしているギャラ飲みサービスやアプリを利用するのがおすすめ。そういったサービスは登録制になっているうえ、運営側のサポート機能があるものもあって安心です。
もし不安な点がある場合には、事前に運営側に質問・相談することもできますよ。
④飲み会中、不必要に個人情報を出さない
ストーカー被害や個人情報の漏洩を防ぐためにも、飲み会中には不必要に個人情報を出さないのが鉄則。
勤めている会社や自宅の住所などが特定される情報は話さないように気をつけましょう。本名などの身バレが怖い人は、ギャラ飲みサービスの登録時にニックネームで登録するのがおすすめです。
⑤稼いだお金はしっかりと確定申告する
本業以外のギャラ飲みによる所得が増え、年間21万円以上になるときには確定申告が必要です。ギャラ飲みでがっつり稼いだときには、しっかり確定申告をしてくださいね。
逆に確定申告をしたくないときには、所得がこれを越えないように気をつけるなどの工夫を忘れずに。
まとめ

ギャラ飲みが違法となるケースや起こりうるトラブル、そしてそれらを避けるためのポイントについてご紹介しました。
違法やトラブルとなりうるポイントを知っておけば、リスクを下げてギャラ飲みに臨むことができるようになります。
これからギャラ飲みを始める予定の方は、ぜひそういった知識をおさらいしてからスタートしてくださいね。
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